共同通信が以下のような記事を配信した(11月24日、6:00時配信)。
「政府が皇族減少に伴う皇室活動の担い手として、
女性皇族が結婚した後に『皇女』の尊称を贈り、
公務への協力を委嘱する新制度を検討していることが分かった。
皇籍を離れた後も活動に関わってもらい、皇室の負担軽減を目指す。結婚後も皇族の身分を保持する『女性宮家』の創設は、
女系天皇の容認につながる可能性があるとして見送る方向だ。
…男系による皇位継承を主張する保守派の賛同を受けられるとの
判断が背景にある」。読売新聞(11月24日付)にも同様の記事(特例法での対応などにも言及)。
以前、「皇室輔佐(ふさ)」とかヘンテコな呼称で同様のプランが報道され、
強い反発を受けて引っ込めたものを、呼び方を変えただけ。
やはり、ここに逃げ込もうとしているか、という感想だ。政府が、何より肝心な「皇位の安定継承」への検討を、又ぞろ先延ばしし、
「皇族数の減少」に対してだけ、しかも目先を誤魔化すに過ぎない姑息な手段を、
安易に選ぼうとするだろうことは、かねて警鐘を鳴らして来た。
問題の焦点が「皇室の負担軽減」にあるのでは“ない”ことは、
多くの国民にとって自明だろう。このプランでは、実際の皇族数の減少には全く歯止めが掛からない。
どころか、一度、国民の仲間入りをされた場合、それらの方々は、
もう皇族の身分に戻れない。
結局、(最後のチャンスさえ逃して)悠仁親王殿下お1方人だけになってしまう。その冷厳な結果は何も変わらない
(他は「皇女」という特別職の国家公務員〔!〕ばかり)。
これは皇室存続の決定的な危機を意味する。
にも拘らず、その現実が見えにくくなる恐れがある。皇位の継承を困難にし、皇室の存続そのものを危うくする、
このような方策はとても容認できない。
しかも、憲法上も、人道上も、極めて深刻な問題を抱える。
特別職の国家公務員とはいえ、特定の「血統」の国民(女性皇族がご結婚後、
既に皇籍を離れておられるなら当然、国民なので)だけが就くことが
出来る身分を新たに設けることは、憲法における国民平等の原則に
明らかに抵触するだろう(天皇と皇族だけが別枠。国民ではないので)。又、ご結婚により国民の仲間入りをされた以上、
憲法が国民に保障する権利と自由(表現、居住、移転、職業選択の自由など)は、
最も尊重されなければならない。
そのことと、引き続き皇室の「公務への協力を委嘱する」制度は、
十分に整合性を保てるのか。国民となられた以上、その“委嘱”を辞退する「自由」も、当然お持ちのはず。
だが、そこに暗黙の強制が働かない保証はあるのか。更に、ご結婚相手の国民男性の(憲法に保障された)自由かつ活発な
政治活動・宗教活動・経済活動などを認めつつ、その妻である元皇族女性による
皇室のご公務の分担という仕組みは、両立し得るのか。そもそも、「皇女」は“天皇の(直接の)娘”に当たる方を指す語だ。
ところが現在、「皇女」たる内親王は敬宮(としのみや、愛子内親王)殿下お1方だけ。
他の「女性皇族(内親王・女王)」は、天皇の孫や、より血縁の遠い方々。
それらの方々にまで「皇女」という、実態とはかけ離れた尊称を贈ることは、
端的に言って言葉の誤用であり(むしろ詐称に近い)、決して適当ではあるまい。とても正気で採用できるプランではない。
それにしても、これほど無理で奇妙な制度を「検討」しながら、
男系派が唱える旧宮家案は一顧だにしないということは、
一体、何を意味するか。
政府自体、それが現実的な選択肢になり得ないことを、
よく分かっている事実を示している。しかし、それでいながら男系派の「賛同」を得ようとするから、
かくも奇怪な制度を持ち出す羽目に陥ることになる。
しかし、男系維持に何の役にも立たず(!)、
ただ皇室の存続を危うくするだけの、こんなプランに賛同する「保守派(男系派)」など、
本当に存在するのか。もし存在するとしたら、よほど…。
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