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倉持麟太郎
2021.1.22 15:44

拡散・パクり・ブラッシュアップ希望!:特措法改正案のより良い対案条文案を書いてみました

現在政府から提出されるであろう新型インフル特措法の改正案があまりにひどいという話はnote(新型インフル特措法等の改正を読み解く3つの視点|倉持麟太郎|note)や今朝のモーニングクロスのオピニオンでも論じたところですが、野党は国民民主党以外罰則うんぬんしか議論しないし、法律家団体も何もしないので、弁護士4名(金塚彩乃、倉持麟太郎、水上貴央、楊井人文)で2日で改正法の条文案を書いてみちゃいました。
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今日のクロスでお話した項目と大体かぶっているので、以下にその項目挙げておきます。
コロナの拡大という空気に覆われながら、リソースがないとか、時間がないとか言って対案も何もでてきてませんが、専門家4人で、それぞれ自分の日常業務やプライベートをこなしながら、2日でこれくらいはできます。なので、上記はただの言い訳です。
なので、ここからどんどん叩いて、ブラッシュアップして、できればどこかがパクって、としていただければありがたいのですが。
少なくとも法的なマシなものが可視化されたのに、それをまったく無視して突き進む政治界隈の人々がいれば、それって、少しでも良いものにしようということよりも他の動機で動いていると判断せざるを得ないよね。
是非、ご批判も含め、どしどしお願いします!
【まん延防止等重点措置関係】
①「まん延防止等重点措置」を完全に“平時”使用にするため、強制力のある「命令&罰則」ではなく、強制力のない「要請」のみとして従わなくても「不利益取扱いを受けない」ことを明記
②国会関与を原則として、1か月~3ヶ月等の期間制限を設けて延長の度に国会承認と延長期間&回数制限を求める
③財政上の措置、緊急事態宣言回避努力義務、を規定
④融通無碍に使われている現状特措法24条9項は削除
【緊急事態措置関係】
①命令と罰則をセットで強制力ある措置を可能にする。
②政府に裁量のある「財政上の措置」ではなく、我々に請求権がある「損失補償」ができる旨の規定を設ける
③事前又は事後の「国会承認」と数か月ごとの延長の国会承認
④差別禁止、より権利制限的でない運用を求める解釈規定、国会等による事後検証規定を設ける
⑤行政不服申立て制度の明記と判断期間短縮
野党は、報道ベースだと、自民党の森大国対委員長と立憲の安住国対委員長でたぶんもう握ってます。
感染症法改正案の罰則から懲役を落とすくらいを落としどころにしてシャンシャンにするつもりでしょう。
そうなると、事実上いつでもフリーハンドで緊急事態宣言と同じことができる「まん延等防止重点措置」はそのまま創設され、補償の請求権もなく、入院勧告もされる、今より息苦しい社会が待っているでしょう。
まずは是非この対案を拡散していただけると!!!
倉持麟太郎

慶応義塾⼤学法学部卒業、 中央⼤学法科⼤学院修了 2012年弁護⼠登録 (第⼆東京弁護⼠会)
日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事。東京MX「モーニングクロ ス」レギュラーコメンテーター、。2015年衆議院平和安全法制特別委員会公聴会で参考⼈として意⾒陳述、同年World forum for Democracy (欧州評議会主催)にてSpeakerとして参加。2017年度アメリカ国務省International Visitor Leadership Program(IVLP)招聘、朝日新聞言論サイトWEBRONZAレギュラー執筆等、幅広く活動中。

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