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倉持麟太郎
2022.12.20 18:32

【寄稿しました★『敵基地攻撃能力は立憲主義違反と言う前に考えるべきこと~無力化した9条の規範力』@ #論座 朝日新聞言論サイト】

敵基地攻撃能力で盛り上がっているので、安保法制前までですら何が「可能」だったか確認・整理して、現状何に向き合うべきか考えたくて寄稿しました!

 

「政府解釈」なるものによって、本来我ら主権者が決すべきことを「横取り」され続け 、9条の下、安保法制前までですら、9条のどこにも書いていない「必要最小限」にあてはまれば「核兵器」の保有や「敵基地攻撃」が「可能」としてきた”融通無碍”さに向き合うべきでは?
「核兵器」も保有できる実力組織に「専守防衛」のお札だけはっておけば安心て、それ立憲主義と対極にある念力の世界でしょうよ。
~以下、ちょっと(どころでなく)引用~
「「左」(護憲派)は憲法9条に対する過剰な想い入れから、憲法9条に過大な役割を期待する(「9条があるから戦争は起きない」)あまり、9条のもと戦後一貫して許容されてきたほぼ「フリーハンド」の解釈を糾弾することなく、「右」(改憲派)も、憲法9条があるからできないことがある、などという過剰な想い入れ(ポーズ)を演じることで、憲法改正などという政治的コストが莫大にかかる行為をせずとも、敵基地への核攻撃や集団的自衛権すら行使できるという実態を追認している。本稿では紙幅の関係上省略するが、これに加えて左右ともにアメリカの存在への過剰かつ希望観測的な信頼という想い入れが目を曇らせていることも指摘しなくてはならない。
 両者は、それぞれの支持勢力からの政治的資源を調達することを優先し、憲法9条の立憲的統制力を実は無力化することに加担しているという点で共犯関係にある。
 憲法9条の根本的なあり方(ないし規範の根本的変更)は、われわれ主権者が決するべきであり、本来なら国民投票で決する問題のはずである(その意味ではドイツやイタリアのように再軍備の際に憲法改正の国民投票にかけるべきであった)。しかし、戦後の「保守本流」も、反政権“リベラル”も、戦後の政府解釈を前提としている時点で、9条の規範的内容の確定を政府に委ねる。換言すれば、主権を政府(解釈)に「横取り」されることを是認してしまっている。
 今さら、「敵基地攻撃能力は立憲主義違反」などと主張しても、戦後一貫した政府解釈を追認し続けた当事者がこのような主張をすること自体が、「片腹痛し」である。」
是非ご覧ください!

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022121900002.html

倉持麟太郎

慶応義塾⼤学法学部卒業、 中央⼤学法科⼤学院修了 2012年弁護⼠登録 (第⼆東京弁護⼠会)
日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事。東京MX「モーニングクロ ス」レギュラーコメンテーター、。2015年衆議院平和安全法制特別委員会公聴会で参考⼈として意⾒陳述、同年World forum for Democracy (欧州評議会主催)にてSpeakerとして参加。2017年度アメリカ国務省International Visitor Leadership Program(IVLP)招聘、朝日新聞言論サイトWEBRONZAレギュラー執筆等、幅広く活動中。

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