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トッキー
2023.5.17 13:53皇統問題

憲法14条「門地による差別」の簡潔論点まとめをつくろう!

日本国憲法第14条
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

この条文の「門地」とは、家柄・血統を意味するとされています。
つまり、「旧宮家」の家柄・血統に属することを根拠に特別扱いすることは憲法違反。
旧宮家子孫の男系男子を皇族にするというプランは、これで一発アウト!

ところが、男系固執派は今もなお「アウトじゃない! アウトじゃないやい!」と言い張っています。

一体、どういう理由で「アウトじゃない」と言っているのでしょうか?
以下、箇条書きでまとめてみました。

1.皇室こそが世界一の「門地」だから。

2.旧宮家の人々は、新憲法下でもしばらく皇族であったから。

3.美智子さま、雅子さま、紀子さまは民間人から皇族になっているため。

4.最高裁の違憲判例がないから。

5.14条の趣旨は一般国民の中に階級を作らないことで、皇室に迎えることは想定外。一般国民の中にいる皇統に属する男系男子を皇室に迎え入れることは、14条の例外とできる。

6.宍戸常寿東大教授は、憲法違反の「疑義がある」とは言っただけで、断言はしていない。

…こんなもんでしたかね?

どれもこれもほとんど反論になってない薄~い主張ですが、薄い内容を百万言費やしてまくしたてて、もともと何が論点だったかわからなくしてしまうのが男系派の常套手段。
その手法を封じるため、ここで極力簡潔な論点まとめをしておきたいと思います!

憲法14条問題について、これ以外の男系派の主張があったら、簡潔な箇条書きで教えてください。

また、全てすでに「論破祭り」で論破していることばっかですが、より簡潔・端的な表現で論破できるよと言う人は、その論破もお寄せください!

ライジングコメント欄、またはゴー宣道場か私のツイッターへ、どうぞよろしくお願いします!

トッキー

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