天皇の「尊厳」の憲法上の根拠は何か。
それは、“主権”
実際のお姿で体現し得る、唯一の存在という事だ。
主権は一人一人の個別の国民にあるのではない。
それではバラバラで「唯一、至高」の主権たり得ない。
“個々の”
主権の主体は、
つまり「統合」
「国民の総意」
それを一身において体現し得るのは憲法上、ひとり天皇のみ。
だから、天皇の尊厳とは「主権」の尊厳であり、
主権者たる「
天皇がそういう地位だからこそ、
唯一の立法機関である国会を、
より“
と司法のトップの最高裁判所長官を
「
天皇が憲法上、
「日本国」及び「
の「象徴」である以上、その尊厳の“
憲法そのものの要請と理解すべきだろう。
天皇の誕生日が「国民こぞって」
祝うべき「祝日」とされているのも、
上記の文脈を踏まえてこそ、素直に理解できる。




















