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ちぇぶ
2023.2.7 10:30皇統問題

日本国憲法第14条「門地の差別」が理解できない倉山満

倉山満の動画、

緊急特番 憲法14条を語る「旧皇族の皇籍復帰は憲法違反か?」皇室史学者倉山満 弁護士横山賢司

この動画を論破する投稿がどんどん増えているので、ご紹介します。

「愛子天皇への道」より突撃一番さんの論破投稿

つまり倉山は、宍戸・大石両教授の「憲法違反説」が、学会の通説と矛盾していると思い込んでいるんだね。だから、両氏に対して「通説がどう間違っているのか説明しろ!」などと、的外れな要求を出しているわけだ。

まず、「旧宮家系一般国民男子」は、憲法第3章を全面的な適用対象とする、「一般国民」です。従って、断じて「皇族」ではないのです。無論、憲法第1章は、完全に適用外となります。

そんな人達を、旧宮家という「家柄」を理由に、皇籍取得できるか否かを決定してしまう事自体が、「門地による差別」に該当してしまう疑いが極めて濃厚なのですよ。
宍戸氏も、有識者会議の中でそのように指摘をされています。

一方、宮沢、芦部両氏らをはじめとする憲法学者の間で「圧倒的多数説」とされている、憲法上の人権享受主体の「例外」とされるのは、倉山が参考文献として挙げている『憲法 第七版』でも筆頭に挙げられているように、「天皇・皇族」です。
生まれてから一度も、『皇統譜』に氏名が記載された事実すら一切無い、100%「一般国民」である旧宮家子孫を「憲法第3章の例外」として扱っているわけではないのです。

というわけで、宍戸・大石両教授の説は、憲法学会の圧倒的多数説と照らし合わせても、特に矛盾は無いという事が、理解出来ましたか?
倉山さん??

公論サポーターL.Kさんの論破投稿

憲法の通説では、旧宮家養子案は「門地の差別」違反ではないと言っていますが、
その通説とは、「天皇・皇族は人権の例外である」というものでした。
言うまでもなく、旧宮家系男子は国民であり、天皇・皇族ではありませんから、この通説の埒外です。
「門地の差別」違反を主張されている宍戸・大石両氏に対して、
「通説を否定するなら、学術的手続きを踏まなければ、ただの個人の見解だ!」
という感じでイキっていますが、的外れもいいところです。
何の法的根拠や解釈もなく
「旧宮家系男子は人権の例外である」(←改めて書いてみると、ものすごい主張ですね)
と主張する倉山こそ、「個人の見解」を述べているに過ぎません。

また、同じ国民男性の皇籍取得なのに、旧宮家案はダメで婚姻なら良い
という理屈が分からない、と言っていますが、婚姻は両性の合意によって
なされるものであり、そこに門地の差別等、憲法が禁じる差別とは
何の関係もありません。
憲法24条と一般常識があれば理解できるはずですが、
先例主義者にとっては、先例がないとそれすら分からないようです。

倉山に言われるまでもなく、もし愛子さまや佳子さまが、旧宮家系男子と
愛し合って結婚されるなら、その男性の皇籍取得は認められるべきです。
ただし、その男性との間に生まれるお子様の皇統は、元から皇室におられ、
今上陛下との血縁も近い愛子さま・佳子さまから連なるもの(つまり、女系)
という位置づけになります。
私たちは始めから一貫してそういう主張をしており、旧宮家系を排除することなど
目的とはしていないのですが、この辺は倉山に理解できるでしょうか。

倉山は、「女性・女系天皇の是非」から、勝手に「国民男性の皇籍取得の是非」
に論点ずらしをしたことにより、自ら混迷の度を深めているように見えます。

さらに倉山は、宍戸氏に対して、権威ある憲法学者ではあるが通説の多数派ではないとか、
有権解釈権がないとかいって、とにかく権威主義的なマウント取りに汲々としています。
こびナビ連中とまったく同じことを言っているな、と感じました。
もはや理屈では「門地の差別」問題についていけないと白状しているも同然です
(依拠している通説がまったく的外れなことからも明らかです)。

権限がなければ主張ができないというのならば、倉山は何の権限があって主張しているのでしょうか。
どういう理念の元で、政権批判を含む日々の言論活動をしているのでしょうか。
「直系も君臣の別も皇室の方々のご意向もかなぐり捨てて、とにかく男系でつなぎたい」
という不合理すぎる願望を正当化するために、自身の言論の意義をも否定するほど
支離滅裂なことを口走っているのが、今の倉山の姿です。

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倉山は皇統問題どころか、憲法14条を理解していないのに、『決定版 皇室論』を引用した動画を、またアップしています。

支離滅裂で、男系に固執し皇統を断絶しようとする、

倉山満をガンガン論破しましょう!

 

ちぇぶ

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